小林製薬不祥事と取締役の善管注意義務 門多 丈
不祥事が発生した場合、社外取締役や監査役は、企業経営が迅速で適確な開示と適切な対応をすることを監督
する義務がある。
する義務がある。
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更新日:2024年11月25日
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